
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律が令和7年12月25日から施行されます。
消費生活用製品安全法の改正で、子供用の製品に係る規制(磁石製娯楽用品、吸水性合成樹脂製玩具、乳幼児用玩具)創設がされ、新しいマークが制定されました。
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