産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類・ゴムくず ・金属くず ・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ・鉱さい ・コンクリートの破片その他これに類する不要物。業種が限定されているもので・紙くず ・木くず ・繊維くず ・動物又は植物に係る固形状の不要物 ・動物のふん尿 ・動物の死体 などと規定されています。

これらを収集運搬するときには、都道府県などから許可を取る必要があります。

産業廃棄物収集運搬業の許可を得ることで、家電4品目の収集運搬も行うことが出来ます。

「あん行政書士事務所」は、産業廃棄物収集運搬業許可申請を代行いたします。