エアコンやテレビなどの家電4品目を廃棄する場合、1台ごとにリサイクル券を購入し貼付け指定取引場所に運搬することになります。

指定取引場所へ運搬する方法としては、〇自分で持ち込む。 〇販売店などの小売業者に依頼する。 などの方法があります。自分で持ち込む以外は、収集運搬料金がかかります。

産業廃棄物収集運搬許可業者も小売業者からの依頼を受けて家電4品目を収集運搬することができます。(特定家庭用機器再商品化法第50条)

この時、小売業者は、産業廃棄物収集運搬許可業者と産業廃棄物処理委託契約を交わし、産業廃棄物のマニュフェストを交付することになります。

  • マニュフェストへの記入内容の例は、
  • 廃棄物の種類:金属くず及び廃プラスチック類の混合物
  • 産業廃棄物の名称:特定家庭用機器廃棄物
  • 産業廃棄物の荷姿:バラ
  • 「有害物質等」「処分方法」「積替え又は保管」「処分受託者」の欄は使用しないため斜線を引く

小売業者から委託を受けた産業廃棄物収集運搬許可業者が、家電4品目の収集運搬を行うときは、家電リサイクル券(家電に貼付済み)のほか、産業廃棄物のマニュフェストを携帯します。指定取引場所までの収集運搬のみであることから、7枚つづりのマニュフェストのうち、A票、B1票、B2票のみを使うことになります。

「あん行政書士事務所」は、産業廃棄物収集運搬業許可申請を代行いたします。