遺言を書こう! 週刊新潮

 ひょんなことから、週刊新潮の情報ボックスにあん行政書士事務所が掲載されることになりました。

 ある日、有限会社afn(週刊新潮情報BOXのページを企画作成している会社です)の野上さんから電話がありました。

 当事務所のホームージを見て、遺言書の取り組みが面白い!ということでの連絡でした。その経緯を聞いていると、15歳から遺言を残すことが出来ることを知らなかった。高齢になってから遺言を作るものと考えていた。とのことでした。

 少子の時代だからこそ、家庭を持ったら、せめて不動産などの資産を持ったら、遺言を作ってほしい。ということを伝えたところ、掲載することになりました。

 近くにおじさんやおばさんがいて何かと援助などしてもらえることが多くありましたが、今では、親類が遠く離れていることが普通になりました。身近で頼れる親類が少なくなったんですね。

 扶養者の中には、未成年者や障がいを抱えている方(意思能力を有しない方のことです。以下同じ。)もおります。

 リスクを抱えていないようで、いつ何があるか分かりません。

 遺された者のために生命保険は皆さんかけているかと思いますが、両親ともに亡くなった場合を想定し、残した資産を未成年者や障がいを抱えている方が使えるようにするためにも後見人(祖父母など信頼できる方)と遺言執行者を指定した遺言を作成していただきたいです。

 保険金は、個人の口座に振込まれますが、未成年者や障がいを抱えている方は、法律行為が出来ないとされているので、法定代理人(親権者や後見人)の同意がなければ口座に入っているお金を使うことができないからです。不動産登記も同じです。

 後見人と遺言執行者を遺言で指定するのは、遺言で後見人を指定するだけでは、法定代理人とはならず、家庭裁判所による選任が必要です。その申し立てを行う者として、遺言執行者を指定しておくことで、手続きがスムーズに進みます。

 最初は、お金をかけずに自筆証書遺言でいいんです。

 遺言書は、何回も書き換えることが出来ます。子供が成人した時や資産が増えた時など必要に応じて書き換えましょう。

 自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。とされております。
 自宅で保管するときには、封筒に入れた遺言を発見される場所に置いて、開封は、家庭裁判所で行い検認してもらう必要があります。

 手数料3,900円が必要ですが、法務局に保管してもらう方法もあります。
 法務局に保管する場合、遺言書の作成に当たって決まりがあります。 法務省自筆証書遺言保管制度遺言書の様式等についての注意事項参照!
 法務局に遺言書を保管してもらうメリットは、家庭裁判所での検認が不要。また、遺言者が死亡した時、指定した方に通知が届きます。自宅で保管するより無くしたり改ざんされたりすることがなく安心です。3,900円を支払う値があります。

 もっと確実に遺言を残したい場合は、公証役場で公正証書遺言を作成します。お金はかかりますが、最も確実な方法です。

どうです、遺言を作ってみたくなりましたか?

生命保険証書と一緒に遺言を添えて保管してみてはいかがでしょう!