あん行政書士事務所 行政書士笹和也は、遺言書を皆さんが作っていただくよう支援していきたいと思っております。

 それは、ホームページでも記載させていただきましたが、町内会で悲しい出来事があり、あらかじめ資産の相続先を決めておくことが、残された方々にとって良いことだと思ったからです。

 遺言は、15歳以上であれば遺言をすることが出来ますし(遺言能力 第961条)、遺言書を何度でも書き換えることが出来ます(遺言の撤回 第1022条)

 いつどこで災いに出会うかわからないこの頃です。

 遺された方に禍根が残らないように遺言書を作っておきませんか。状況が変わったら書き換えればよいのですから。

 さて、民法で相続財産の分け方(法定相続分第900条)を決めていますが、遺言で自由に相続財産の分け方を決める(遺言による相続分の指定第902条)ことができます。

遺言書を作成したほうが良い場合は

  1. 相続人がいない方(相続人の指定がないと、国のものになります。(残余財産の国庫への帰属 第959条))。
  2. 相続人以外に財産を譲りたい方(包括遺贈及び特定遺贈 第964条)。
  3. 相続人が複数おり、居住用の不動産と少額の預貯金しかない方(不動産を売却して換金すると問題はないのですが、売却することが難しい不動産は、共有とすることも可能ですが、相続が代々続くと共有者が多くなり、後々財産処分することが難しくなることもあります。居住用の不動産は、できるだけ一人に相続したほうが良いとされています)。
  4. 子供も親もいなく、兄弟姉妹が相続人となるが、配偶者だけに相続したい(兄弟姉妹については、遺留分の配分(遺留分の帰属及びその割合 第1042条)がないので遺言書の作成が有効です)。
  5. その他たくさんあり、「遺言書はいらないよ」という人の方が少ないと思います。

4の例で、遺言する「豊平鮭男」さんが妻の「豊平スマ子」さんに全財産を相続させたい場合、一番シンプルな自筆証書遺言書は次のようになります。

遺言書

遺言者豊平鮭男は、次のとおり遺言する。

遺言者は、遺言者が有するすべての財産を、遺言者の妻豊平スマ子(昭和25年
10月9日生)に相続させる。

令和6年4月24日

 札幌市中央区南7条東1丁目1番地1

  豊平 鮭男 1

上記のように文書全部を「自筆」で書き、印鑑を押印すれば出来上がりです。住所や氏名・生年月日は、戸籍や住民票を見て正確に記載します。印鑑は認めでもいいです。

 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(自筆証書遺言 第968条)となっています。

  1. 函館地方法務局の文例集を参考に作りました。
    自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が令和2年から始まっています。法務省民事局で「遺言書保管申請ガイドブック」を作成していますので、参考にしましょう。
    ↩︎