
身寄りのない人が亡くなったとき、財産はどうなるのでしょうか?
亡くなった方の財産が、誰にも管理されないまま残ってしまうことがあります。
たとえば、身寄りがない方だったり、親族と連絡が取れなかったりして、相続人がいるのかどうか分からないままになってしまうケースです。
こうした状態では、
- 家賃の未払いがある大家さん
- 病院の治療費を請求したい医療機関
- お金を貸していた人
などの 債権者は、支払いを受けることができません。
また、財産を管理する人がいないため、家や預貯金が放置されてしまい、トラブルの原因にもなります。
そこで法律では、こうした困りごとを解決するために、債権者などが家庭裁判所に「相続財産清算人を選んでほしい」と申し立てることができる制度を設けています。
家庭裁判所は申立てを受けると、相続財産清算人を選びます。
相続財産清算人は、相続人がいる場合は名乗り出てもらうため、官報で公告を行います。
一定期間待っても相続人が現れなければ、財産を管理・換価し、借金などの支払いを行います。
清算が終わっても相続人が現れない場合は、残った財産は最終的に国のものになります。
図解:相続する人が見つからない場合の手続きの流れ
① 亡くなる
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② 相続する人が見つからない
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③ 債権者などが家庭裁判所へ申立て
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④ 相続財産清算人が選ばれる
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⑤ 相続人を探すための公告
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⑥ 相続人が現れない
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⑦ 財産を整理し、借金などを支払う
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⑧ 残った財産は国へ
相続財産清算人とは?その役割を解説
相続財産清算人とは、相続する人が見つからないときに、家庭裁判所から選ばれ、亡くなった方の財産を整理・清算する人です。
【図解:相続財産清算人の主な業務】
・財産の管理・保全
・債務の弁済(未払金や借金の支払い)
・財産の売却(換価:財産を売ってお金に換える)
・清算事務の報告
・後から相続人が現れた場合の引渡し
債権者が申立てできる理由
相続人が不明のままでは、債権者は債務を回収できません。
そのため、法律上、債権者は家庭裁判所に申立てを行うことが認められています。
相続する人が見つからない → 未払金や借金が回収できない
↓
債権者が申立て
↓
清算人が財産から支払う
清算後の財産はどうなる?
すべての債務を支払い、清算が完了した後も相続人が現れなければ、残った財産は 国庫に帰属 します。(最終的には国のものになります。)
行政書士によるサポート
相続財産清算人の選任申立てでは、申立書の作成や戸籍などの必要書類の収集が欠かせません。
行政書士は、申立書の作成支援や必要書類の収集を通じて、申立てをサポートしています。
制度がよく分からない場合でも、お気軽にご相談ください。


