北海道行政書士会が主催する裁判外紛争解決手続特化コースを先日受講しました。

 民事訴訟は、弁護士の仕事じゃない? その通りです。
 しかし、契約書などの書類を行政書士が作成するときに、争いごとに発展する可能性があれば、争いごとが起きないような書類を作成し双方合意できるようにすることは大切なことです。
 万が一、争いごとになりそうなときには、契約書など証拠をそろえてお互い確認できるようにしていくことが大切です。

 また、民事訴訟は、裁判手続きだけではなく、「ADR(裁判外紛争解決手続)」という、裁判によらず公正中立な第三者が当事者間に入り、話し合いを通じて解決を図る手続があります。
 法務大臣の認証を受けた民間のADR事業者が、当事者同士の話し合いを支援し、合意による紛争解決を図ります。
 取り扱われる紛争は、金銭債権・知的財産・留学・事業承継・労働・外国人の職場環境・ペット・交通事故・子の養育・相続・スポーツなどがあります。
 詳しくは、法的トラブル解決には、「ADR(裁判外紛争解決手続)」 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)をご覧ください。

 私が所属する、北海道行政書士会でも、以下の「ADR(裁判外紛争解決手続)」を行っています。
1 企業又は団体(以下「企業等」という。)が,別表に掲げる地方自治体(以下「札幌管内」という。)に設置する事業所に就労する者同士及び札幌管内に事業所を設置する企業等と当該企業等に就労する外国人との間の労働環境,職場環境に関する紛争
2 札幌管内に設置された学校に就学する者同士及び札幌管内に学校を設置する者と当該学校に就学する外国人との間の教育環境に関する紛争
3 札幌管内に所在する居住用建物の賃貸借契約に係る敷金返還及び原状回復に関する紛争
【別表】
札幌市,江別市,千歳市,恵庭市,北広島市,石狩市,当別町,新篠津村,浦河町,様似町,えりも町,新ひだか町,日高町,平取町,新冠町,苫小牧市,厚真町,安平町,むかわ町,室蘭市,登別市,白老町,伊達市,壮瞥町,豊浦町,洞爺湖町,岩見沢市,美唄市,三笠市,由仁町,長沼町,栗山町,南幌町,月形町,夕張市,滝川市,芦別市,赤平市,砂川市,歌志内市,奈井江町,上砂川町,浦臼町,新十津川町,小樽市,仁木町,余市町,赤井川村,古平町,積丹町,共和町,岩内町,蘭越町,泊村,神恵内村,ニセコ町,真狩村,留寿都村,喜茂別町,京極町,倶知安町
 詳しくは、「裁判外紛争解決手続の認証制度(かいけつサポート)」北海道行政書士会 JCN2430005003168 | かいけつサポート (adr.go.jp)のホームページを参照ください。